1979年に制定された省エネ法は、工場や建築物、輸送、機械・器具についての省エネルギーを進め、効率的に使用するための法律。
工場・事業所のエネルギー管理の仕組みや、自動車の燃費基準や電器機器などの省エネ基準におけるトップランナー制度、運輸・建築分野での省エネ対策などを定めている。
経済産業省は、産業部門に加えて、大幅にエネルギー消費量が増加している業務・家庭部門での対策を強化するため、省エネ法の改正法案を2009年4月1日から施行し、温室効果ガス排出量の3割を占め、CO2削減効果の排出量が増えている民生(家庭+業務)における住宅や建築物に関する省エネ対策を強化する事。
前年度における事業者全体(企業単位)のエネルギー使用料量(原油換算値)が1500Kℓ/年以上であった場合には、事業者は、H22年7月末日までにエネルギー使用量の内訳を提出する必要があります(※)。
事業者全体で判断基準を厳守するとともに、中長期的にみて年平均1%以上のエネルギー消費原単位の低減に努める必要があります。
※所在地を管轄する経済産業局に、エネルギー使用状況届出書を提出することが義務付けられます。
※一定の中小規模の建築物(床面積の合計が300u以上)について、省エネ措置の届出等を義務付けられています。
詳しくは、省エネルギーセンターのホームページをご覧下さい。
(引用先・・・財団法人省エネルギーセンター 改正省エネ法の概要2010)